産業医のご依頼
従業員の皆さまが健康で快適な作業環境のもと仕事が行えるよう、産業保健や労働衛生の専門的見地から産業医がアドバイスを行います。50人以上の従業員を使用する事業所には、法令により産業医の選任が義務付けられています。
当院には、厚生労動大臣が定める産業医研修を修了した医師が在籍しております。
企業の方で、産業医嘱託をご希望の場合はご相談に応じます。詳細はお問い合わせください。
産業医とは
産業医とは、事業場における労働者の健康を守るため、指導・助言を行う医師のことです。
労働者が健康・快適に仕事を行えるよう作業環境管理を行い、専門的立場から健康障害を予防、また心身の健康を保持・増進することに努める義務があります。
なぜ、産業医が必要とされるのか?
近年の労働・生活環境の変化から、ストレスの増加による精神障害、また生活習慣病などの持病を持った社員の方が増えています。
過労死、自殺、突然死、生活習慣病の増加といった問題を背景に、従業員の健康を専門に管理・勧告することが可能な「産業医」の必要性が高まっているのです。
産業医の選任について
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
業種 | 労働者の数 | 産業医の数 | 産業医の選任 |
---|---|---|---|
全ての業種 | 50名未満 | 産業医の選任義務はなし | |
50~499人 | 1人 | 嘱託医 | |
500人~999人 | 1人 | 嘱託医 |
契約内容(例)
●職場巡視(月1回)(方法・内容などは相談に応じます)
●健康診断後の結果に基づく相談とアドバイス
●過重労働者の面談
●会社健診
など
嘱託産業医施設
●関東管区警察学校 健康管理医
●小平市教育委員会 産業医
●小平市上水中学校 学校医